ドイツでは、「サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンス義務に関する法律」(SD法)が2023年1月に発効した。これはドイツに拠点を持つ大企業に対し、サプライヤーにおいて人権や環境基準が遵守されているかを確認する義務を課すものだ。対象企業は、人権方針の表明、リスク管理システムの構築、人権・環境リスクアセスメントの実施、分析結果の年次報告を求められる。供給元に問題があると判明すれば、リスクの低減または排除が必要になる。
まず対象となったのは従業員3000人以上の企業だが、24年1月以降は従業員1000人以上の企業にまで拡大される。直接適用されるのは約2900社だが、その供給元にも関わるので影響範囲は広大だ。数万から数十万人に及ぶ従業員を抱える独大手スーパー(SM)各社には、今年からSD法が適用されている。