プラスチックごみによる環境汚染が世界的な問題になっている。ドイツでは、欧州連合(EU)の指令にならい、2023年1月1日から包装法によりテイクアウトの飲み物や食べ物にはリユースの容器を使用することが定められた。これを受け、飲食店やスーパーではさまざまな対策を始めている。
包装法とは正確には「包装材の市場導入、回収、高品質リサイクルに関する法律」で、「使い捨てプラスチック製食品容器および使い捨て飲料カップに商品を入れて販売する最終事業者は、使い捨て容器で販売される商品について、市場に出回る形でのリユース容器を提供しなければならない」と定められている。しかし、在庫分については使うことが許され、売り場面積や従業員数など一定規模以下の店舗は免除されるなどの例外もある。しかも「リユース容器を提供できる状態であればよい」ため、使い捨て容器とリユース容器の両方を置いている店も少なくない。