政府は2月13日、「物流2024年問題」に関連する2法の改正案を閣議決定した。今国会に提出し、早期成立を目指す。

 閣議決定したのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(「流通業務総合効率化法」)と「貨物自動車運送事業法」の改正案。

 改正案では、荷主・物流事業者に対し、物流効率化策を義務付けたほか、特定事業者に指定された一定規模以上の荷主・物流事業者に対しては、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けた。さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け、元請けとなる運送業者には、下請けの状況を明らかにする管理簿の作成を求めている。このほか、運送契約の締結時に、附帯業務料や燃料サーチャージなどを記載した書面による交付も義務付けた。これらに違反した場合は、最大100万円の罰金が科せられる。

 なお、「流通業務総合効率化法」は、「物資の流通の効率化に関する法律」(「物流効率化法」)に名称変更された。