公正取引委員会は3月12日、岡山県を中心にドラッグストアを展開するザグザグに対し、独占禁止法(優越的地位の濫用)に抵触する恐れがあるとして警告した。納入業者に対し、新規開店や改装開店時の商品陳列などの作業を無償で行わせていた。

 公取委によると、ザグザグは遅くとも2024年8月20日から2025年12月23日までの間、継続的に商品を納入する業者に対し、店舗の新規開店や改装時に従業員を派遣させ、商品陳列などの作業を行わせていた。派遣に通常必要とされる費用を負担せず、納入業者側に負担させていた。

 これらの行為は、取引上の優越的地位を利用して不利益を与える恐れがあるとして、独占禁止法第19条に抵触するおそれがあると判断。公取委は同社に対し、今後同様の行為を行わないよう警告した。

 ザグザグ側は「今回の警告を重く受け止め、定期的な社内研修の実施、独占禁止法に係るガイドラインを着実に遵守し、再発防止策に取り組んでいく」としている。