公正取引委員会は九州シジシーが独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号<再販売価格の拘束>)の規定に違反するおそれがある行為を行っているとして、3月18日に警告を行った。
公取委の発表によると、九州シジシーは遅くとも令和3年4月以降、CGC商品の一部について、九州地区及び沖縄県の取引先小売業者等に対して下限売価を示し、取引先小売業者から同意を得るとともに、取引先小売業者が下限売価を下回る価格で販売している場合は下限売価以上に引き上げるように要請するなどしていた疑いがあるという。
そのため、公取委は九州シジシーに対して、当該行為をとりやめ、今後は行わないよう警告した。